画像生成AIを仕事で活用する人が増える中で、「Bing Image Creatorの画像は商用利用しても大丈夫?」「広告や販売に使って問題ない?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
Bing Image Creatorは商用利用そのものが一律で禁止されているわけではありませんが、Microsoftの利用規約やコンテンツポリシーを正しく理解したうえで使うことが重要です。
生成内容によっては、著作権や商標権、肖像権の問題が発生する可能性もあります。
この記事では、商用利用の可否、権利の考え方、注意すべきポイント、よくある疑問までを整理し、安心して活用するための判断基準をわかりやすく解説します。
内容をまとめると…
Bing Image Creatorは商用利用できるが、Microsoftの規約順守が前提
Microsoftはユーザーコンテンツの所有権を主張しない
生成画像の所有権はユーザー側に残る
行動規範違反は利用停止の可能性あり
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Bing Image Creatorとは?

Bing Image Creatorは、Microsoftが提供するAI画像生成ツールです。
テキストで指示を入力するだけで、高品質な画像を自動生成できます。
特別なデザインソフトや専門知識は不要で、ブラウザ上からすぐに使える手軽さが魅力です。
現在はMicrosoftアカウントで利用でき、Copilotとも連携しているため、チャット形式で画像を作ることも可能です。

Bing Image Creatorでは、用途に応じて複数の画像生成モデルを選択できます。
2026年2月時点では、これらのモデルが利用可能です。
- DALL·E 3:OpenAIが開発した画像生成モデル。ChatGPTでも利用されている系統で、安定感のある出力が特徴。
- MAI-Image-1:Microsoft(MAI=Microsoft AI)が開発している画像生成モデル。Microsoft独自系のモデルとして提供されている。
- GPT-4o:OpenAIが開発したマルチモーダルモデル。ChatGPTにも搭載されているモデルで、テキスト理解力が非常に高いのが特徴。
Bing Image Creatorは商用利用できるのか?
Bing Image Creatorは、商用利用が可能です。
画像を販売したり、広告やメディアに使ったりすることができます。
ただし前提として、Microsoftのサービス規約・コンテンツポリシーに従う必要があります。
さらに重要なのは、生成した画像が第三者の権利を侵害していないことです。
たとえば有名キャラクター、有名人の肖像、企業ロゴや商標に寄せた生成は、権利侵害や規約違反につながりやすく、商用利用では特に避けるべきです。
ビジネスで使うなら「規約を守る」と「権利的にクリーンな内容にする」をセットで考えるのが安全です。
Microsoftの利用規約を正しく理解しよう!
商用利用で一番大事なのは「生成画像を使っていいか」だけでなく、「誰が何をコントロールできるのか」を先に整理することです。
Microsoftはサービス運営のために必要な範囲でユーザーコンテンツを扱える一方、生成物の利用や権利トラブルの最終責任はユーザー側にも残ります。
ここでは規約の要点を、実務で迷わない形に分解します。
Microsoft側が持つ権利

この規約では、ユーザーが投稿・入力したコンテンツ(Your Content)について、Microsoftがサービス提供・改善・保護のために利用できると定めています。
- 入力したプロンプト
- 生成された画像
- アップロードデータ
これらは、サービス運営の範囲内でMicrosoftが扱える仕組みです。
Microsoftはサービス運営に必要な範囲でコンテンツを扱える、というのが規約上の立場です。
ユーザー側が持つ権利

Microsoftの共通規約では、ユーザーが作成・保存・共有するコンテンツは、Microsoftのものになるわけではなく、ユーザーのもののままだと記載されています。
つまり、生成画像を含む“あなたが作った(入れた)コンテンツ”について、Microsoftが所有者になる前提ではありません。
「ユーザーのもの」と書かれている=無条件で何でもOK、ではありません。
第三者の著作権・商標権・肖像権を侵害していれば利用はできません。
権利侵害の判断責任はユーザー側にあります。
禁止事項(行動規範)

Microsoftの共通規約には、「Code of Conduct(行動規範)」が定められています。
ここには、サービス利用時に禁止されている行為が明記されています。
商用利用に特に関係するのは、次の項目です。
- viii:他者の知的財産権(著作権・商標権など)を侵害する行為
- v:他人になりすます行為
- v・iii:誤解や詐欺を招くコンテンツの作成
- ix・viii:同意のない個人情報や画像の利用
つまり、以下のような生成は規約違反にあたる可能性があります。
- 有名キャラクターをそのまま生成して販売
- 実在の芸能人に酷似した画像を広告利用
- 企業ロゴやブランドを無断で使用
- 他人の顔写真をもとにAI加工して公開
「商用利用OK」と書かれていても、行動規範に違反すれば利用停止の可能性があります。
違反した場合どうなる?

結論として、Bing Image Creatorの規約違反は「その機能だけが止まる」だけで終わらない可能性があります。
違反内容や回数によって、段階的に制限が強くなる仕組みが明記されています。
まず、Code of Conduct(行動規範)に違反した場合、生成機能の一時停止や制限が行われることがあります。
特にコンテンツポリシー違反を繰り返した場合、自動的に一定期間利用できなくなるケースがあります。
さらに、重大または継続的な違反と判断された場合は、アカウント停止やサービス利用の永久制限につながる可能性もあります。
これはBing Image Creator単体に限らず、Microsoftアカウントに紐づく他サービスへ影響が及ぶ場合もあります。
違反リスクは「一時的に使えなくなる」だけではありません。
アカウント停止=業務停止になる可能性があります。
『Bing Image Creator』の具体的用途
Bing Image Creatorは「文章から画像を作れる」だけでなく、実務の制作スピードを上げる用途で強みがあります。
たとえばブログ運用なら、記事内容に合わせたアイキャッチや見出し用の挿絵を短時間で量産できます。
SNSでは投稿の世界観に合わせた背景画像や告知ビジュアルを作りやすく、同じテーマでテイスト違いを複数生成して“当たり”を選べるのも便利です。
- 画像販売(デジタル商品):壁紙セット/配信背景/SNS背景テンプレ風/ブログ装飾素材(フレーム・パターン)
- グッズ販売(POD含む):ポスター/Tシャツ/ステッカー/スマホケース/カレンダー/ポストカード
- ストック素材販売:ビジネス系の抽象背景/季節イベント背景/汎用シーン素材(会議・働き方“風”)/概念アイコン
- クライアント案件(納品・制作):バナー・KVのラフ案/LP世界観案/サムネ候補出し/資料の表紙案/ムードボード
- 広告・集客用途:広告バナー案/キャンペーン告知画像/SNS広告クリエイティブ案/メルマガ・LINEヘッダー
商用利用で注意すべき3つのポイント
Bing Image Creatorを商用利用する場合は、「使ってよいか」よりも「何を生成するか」が重要です。
サービス自体が商用利用を全面禁止しているわけではありませんが、生成内容によっては著作権・商標権・肖像権などの問題が発生します。
ここでは特にトラブルになりやすい3つのケースを解説します。
① 有名キャラクターは絶対に生成しない
有名キャラクターをそのまま生成するのはもちろん、「それっぽい」特徴を強く残した生成も絶対に避けてください。
ここで主に関わるのは著作権(キャラクターの表現そのもの)と、作品名・キャラ名を使った場合の商標権(ロゴやタイトルの扱い)です。
さらに、商品や広告に使うと不正競争防止法の観点で「周知な表示にただ乗りしている」と見なされるリスクもあります。
完全一致でなくても、第三者が見て「特定作品のキャラだ」と分かる時点でアウト寄りになります。
商用では言い逃れが効きにくいので、販売や広告用途には使わないでください。
オリジナル制作に切り替え、固有の髪型・衣装・小物・配色など“寄せ要素”は外しましょう。
- 作品名やキャラ名をプロンプトに入れない
- 「〇〇風」でも特徴が残るなら避ける
- 販売/広告/企業案件では使わない
② 有名人の肖像は絶対に生成しない
実在する有名人を名前指定して生成するのは絶対に避けてください。
ここで関わるのは、肖像権(本人の顔や姿を勝手に使われない権利)と、パブリシティ権(有名人の知名度やイメージを商業利用から守る考え方)です。
さらに、本人と誤認させる使い方をすると、名誉毀損や信用毀損など別のトラブルに発展する可能性もあります。
「似顔絵」「本人風」「雰囲気だけ」のつもりでも、第三者が見て特定できるレベルなら安全ではありません。
商用で使うなら、架空の人物として設計し、実在人物に寄せないのが基本です。
- 芸能人/政治家/配信者などの名前指定はしない
- 「〇〇に似せて」系の指示は入れない
- 本人と特定できる特徴が出たら使用しない
- 広告/LP/サムネ/販売用途では特に避ける
③ ロゴ・商標は絶対に無断で生成しない
企業ロゴやブランドマークをAIで作って、そのまま使うのは絶対にやめてください。
ここで関わるのは商標権(ロゴやブランド名を守る権利)で、似たデザインでも侵害と判断される可能性があります。
加えて、周知なブランド表示に似せて集客や販売に使うと、不正競争防止法の観点で問題になるケースもあります。
悪意がなくても「紛らわしい」「誤認を招く」と見なされればアウトです。
ロゴ用途でAIを使うなら、アイデア出しのラフ案までに留め、最終は権利クリアを前提に整えるのが安全です。
- 企業名/ブランド名を入れてロゴ生成しない
- 既存ロゴに似た形・配色・配置は避ける
- 商標登録や商品化の前に類似チェックを行う
よくある疑問(FAQ)
- Qクレジット表記は必要?
- A
原則として必須ではありません。
Bing Image Creatorで生成した画像について、通常の利用でクレジット表記が義務付けられているわけではありません。ただし、利用規約やコンテンツポリシーの変更、法人利用時の社内ルールなどによっては方針が異なる場合があります。商用利用の場合は、公開前に最新の規約を確認しておくと安心です。
- QNFT販売はできる?
- A
規約に違反しない内容であれば可能です。
商用利用自体が全面禁止されているわけではないため、生成内容が第三者の権利を侵害していなければNFTとして販売することは可能です。ただし、有名キャラクター・有名人・ブランド要素を含む場合はリスクが高くなります。販売前に権利クリアかどうかを必ず確認してください。
- Q生成画像に似た作品が存在したら?
- A
使用は一度立ち止まるべきです。
偶然似てしまうケースはあり得ますが、既存作品と酷似している場合は著作権侵害と判断される可能性があります。特に商用利用では「知らなかった」は通用しにくい傾向があります。不安を感じた時点で使用を控え、構図やデザインを再生成する判断が安全です。
- Q著作権は誰のもの?
- A
生成画像の利用権はユーザー側にあります。
Microsoftの規約に従う限り、生成画像はユーザーが利用できます。ただし、第三者の権利を侵害していないことが前提です。つまり「使える権利」はありますが、「何でも自由に使っていい」という意味ではありません。
- Q画像にウォーターマークは付く?
- A

どのモデルを使用しても基本的に透かしは入りません。
Bing Image Creatorの公式案内では、生成画像にウォーターマークが表示される旨が説明されています。しかし、実際に試したところ表示がされませんでした。よって、環境や仕様変更の影響を受ける可能性があるため、商用利用では公開前に生成結果を必ず確認してください。
まとめ
Bing Image Creatorは、規約上は商用利用が可能なAI画像生成ツールです。
Microsoft Services Agreementではユーザーコンテンツの所有権を主張しない旨が示されており、生成画像を制作物として扱うこと自体はできます。
ただし同時に、行動規範(Code of Conduct)や免責条項によって、権利侵害や規約違反の責任はユーザー側にあることも明確にされています。
つまり、「商用利用できるか?」という問いの答えはシンプルですが、「安全に商用利用できるか?」は別問題です。
有名キャラクター・有名人・商標・個人情報などに触れない運用を徹底し、規約の構造を理解したうえで活用することが重要です。
正しく理解すれば、Bing Image Creatorはビジネスでも十分活用できるツールです。
ルールを押さえたうえで、安心して制作に活かしていきましょう。



